年末調整と源泉徴収票
「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者控除申告書」「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と保険の証明書が手元に揃ってからが
年末調整の開始!と言っても過言ではありません。
まず、① 扶養家族を確認
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とその年の源泉徴収の計算上の扶養家族との突き合わせをします。
扶養控除は基本的には、有利な人数を採用できます。例えば、年の中途で子供が生まれたりすれば、扶養の人数はその年から1人増えることとなります。
逆に不幸にも、お亡くなりになった方がいても、その年はその方も扶養家族の人数に含まれます。
② 「源泉徴収簿」の作成
今年の分の『源泉徴収簿』に給与の額や源泉所得税の額を全て記入し、個人別の年間の給与総額を計算しておきます。
その年の新入社員の中で前職がある人は前職分も一緒に集計します。
この場合、前の会社が発行した「源泉徴収票」が必要です。
③書類の保管
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は税務署等に提出するわけではなく、会社保存です。
しかし、書類の記入や保存を怠ると源泉徴収義務の点で問題が生じます。たとえば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がない場合、
会社での源泉徴収を甲欄ですることは出来ませんし、年末調整も出来ません。
源泉徴収票は会社保管用2枚・個人用・税務署用の計4枚があります。