住宅借入金特別控除の処理方法

年末調整で何かと問題になるのが住宅借入金特別控除について。
やっぱり社員の人って人事関係の仕事をしていない限りそんなに詳しくないと思うんです。
人事の私でさえ正直混乱してしまうような内容。

なので、今回は次回の年末調整に混乱しないように住宅借入金特別控除の適用要件についてお話したいと思います。
まず新築住宅の場合は下記の6点を満たしていないことには控除の対象にはならないのです。
① 面積制限 家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上あること。
② 居住割合 床面積の2分の1以上が自分の生活スペースに使用されていること。
③ 居住要件 住宅取得後6ヶ月以内に入居して控除を受ける年の年末まで住んでいること。
④ 借入要件 住宅ローンの返済期間が10年以上あること。
(両親・兄弟などからの借入は不可)
⑤ 所得要件 この適用を受ける年の所得が3,000万円以下であること。
⑥ 特例規定との重複適用禁止 居住年とその前後2年ずつの5年間の間に、
・「居住用財産の長期譲渡の軽減税率の特例」
・「居住用財産の3,000万円の特別控除」
・「居住用財産の買換特例」
といった特例を受けていないこと。

中古住宅の場合は下記の3点に該当するものが控除を受けることができます。
① 新築住宅の要件と一致するもの
② 築年数 耐火建築物のマンション等は取得日の25年以内に建設されたものであること。
③ 購入先等 配偶者や生計を一にする親族などの特別な人からの取得ではないこと。

リフォームでもこの控除が該当する場合があり、適用要件の内容は中古住宅と似ているのですが、違う部分だけを書いておきます。
①自己所有 自分の生活している家屋を増改築するものであること。
②工事内容 下記のような工事に該当するものであること。
・大規模な修繕や模様替えであること。
・マンション等などでの一定の修繕・模様替えの工事
・家屋の工事では、生活スペース、みずまわり、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事 であること。
・補強工事の為の修繕又は模様替え
③費用用件 工事費用が100万円以上で費用のうち半分以上が生活スペースに活用されること。

何だか書いているだけで頭がコンガラガッテきますよね・・・・。
何だかこどものがん保険と同じくらい複雑ですよね!

住宅ローンも年末調整

ある社員の方に保険料控除申告書と扶養控除等申告書を早急に提出するようお願いしたところ、
このような質問がありました。
『今年の3月に住宅を購入し住宅ローン減税を受けようと思ってるんですけど、
会社に年末調整の書類を提出して、住宅ローン減税の手続きだけ税務署に行っても大丈夫でしょうか?
それに、住宅ローン減税の手続き時期やあらかじめ用意しておく必要書類は何がありますか?』
とのこと・・・。
私は、FPではないので自信を持って言えないんですけど・・・。
たしか、購入年度の住宅ローン減税では所得税確定申告が必要で、給与関係と住宅ローン減税しかないのであれば、
税務署でこの申告用の用紙を貰い、源泉徴収表の記載内容を転記して(この内容については源泉徴収表添付で足りる)、
住宅ローン減税関係の添付書類の用意、税額控除の金額の記載をして、還付申告となります。
<用意しておく必要書類>
金融機関からの借入金残高証明書
住民票
不動産登記簿謄本
売買契約書等の購入金額の証明書類
住宅借入金等特別控除額の計算明細書

用意しておく必要書類を一覧表にして、『一応、税務署にでも確認してください』と補足して手渡しました。