そもそも、年末調整ってどんなものか社員の人はどれくらいしっているのだろうか?
おさらいすると、「確定申告」とは、一年間の個人の所得に対して所得を申告し、所得税を決めるもで、一般的に確定申告が必要な人は、個人で事業をしている人、マンションなどを貸して不動産収入がある人などが該当。また、会社員の方でも、お給料が2,000万円を超える人やお給料以外の所得が20万円以上ある人なども確定申告をする必要があります。
一方、払いすぎた税金を還付してもらう手続きもあります。会社員などで、お給料から天引きでひかれていた税金が払いすぎていた時、税金を還付してもらうための申告です。自分でこの申告をしないと税金は戻ってきません。これを「還付申告」といいます。
社員のほとんどの人は、「年末調整=還付金」という考えが多いようです。
しかし、払うべき税金が払われていない場合は逆に徴収されることもあります。
気をつけていただきたいのが、「還付申告」は1年中いつでもできるということ。確定申告の申告時期は、2月中旬から3月中旬となっていますが、還付申告はそれ以前でもOKなのです。なので、確定申告で混雑する前にさっさと還付申告したほうがいいかもしれません。また、5年間さかのぼって申告できます。申告をし忘れたという方も再度チェックした方がいいでしょう。
「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者控除申告書」「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と保険の証明書が手元に揃ってからが
年末調整の開始!と言っても過言ではありません。
まず、① 扶養家族を確認
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とその年の源泉徴収の計算上の扶養家族との突き合わせをします。
扶養控除は基本的には、有利な人数を採用できます。例えば、年の中途で子供が生まれたりすれば、扶養の人数はその年から1人増えることとなります。
逆に不幸にも、お亡くなりになった方がいても、その年はその方も扶養家族の人数に含まれます。
② 「源泉徴収簿」の作成
今年の分の『源泉徴収簿』に給与の額や源泉所得税の額を全て記入し、個人別の年間の給与総額を計算しておきます。
その年の新入社員の中で前職がある人は前職分も一緒に集計します。
この場合、前の会社が発行した「源泉徴収票」が必要です。
③書類の保管
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は税務署等に提出するわけではなく、会社保存です。
しかし、書類の記入や保存を怠ると源泉徴収義務の点で問題が生じます。たとえば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がない場合、
会社での源泉徴収を甲欄ですることは出来ませんし、年末調整も出来ません。
源泉徴収票は会社保管用2枚・個人用・税務署用の計4枚があります。
年末調整に必要なものとしてあげられるのが、生命保険会社から届く証明書。
これが無いと話になりません!!
毎年、2~3人は『証明書を無くした』『捨てた』などと言い、再発行に時間がかかることになる。
これは会社側からいえば、本当に迷惑なお話。
会社側から渡す書類「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者控除申告書」「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を渡すので
記入し提出してもらう。これも出来れば早めに提出して頂きたい。
記入で、多く間違えているのが、保険の証明書は9月分までの保険料と12月まで加入していた場合の保険料の総額が記入されているので、
年末調整の際、計算の基礎となるのは、あくまでも、その年1月から12月までに支払った金額の総額を記入するのですから注意してチェックするように
しましょう!!