学資保険+終身保険=生命保険料控除

年末調整の処理をしていると、必ずと言っていいほど間違いがある。
この保険に関してってワケじゃないけど・・・
長割り終身保険で、解約返戻金が発生したとき。
解約返戻金額と既払込保険料の差益から特別控除額(最高50万円/年)を差し引いた額が一時所得となるのだけど、
自分の保険のことを良く分かっていないのか、未記入で提出されることや、どこからこの金額に?と思うような金額を
書いてくる人が多い。
通常は、保険料の1月から12月までに払込みした保険料の合計額から、その年に支払われた配当金を差し引いた額が、
一般の生命保険料控除の対象となる。
よく、分からないときは保険会社に確認をとると一番いいのだけど・・・・。

学資保険=年末調整

学資保険って子供の為の保険だから年末調整に関係ない!
なんて思っていた社員の方が数名いました・・・。
自己判断しないで下さい!!
学資保険も立派な生命保険控除項目に該当しますよ!
お子さんのための保険であっても、契約者名は社員の方のはず・・・。

自分の生命保険は1つしかないからと言って、生命保険控除欄に自分の分しか書かなかったアナタ!
お子さんや奥さんが扶養に入っている人は、再度確認してください。
生命保険控除の限度額は5万円ですよ!
学資保険の分も書かない手はないですよ!!
『よくわからないなぁ~』という方は、学資保険の無料相談に問い合わせするのもいい方法かもしれませんね。

年末調整と養老保険

養老保険はどっちの控除欄に書けばいいの?って聞いてくる、新人さん。
まぁ分からないでもないけど・・・・。
もちろん、生命保険控除の欄ですよ!
保険会社から届いた証明書を良く見たら、記入してあるとおもうのですが・・・・。
なんて、ちょっと厳しく言っちゃいました^m^ ゴメンナサイ