年末調整のやり直し
12月の年末に行う年末調整。
この年末調整には、所得税が還付されますよね。
この所得税は、扶養家族が多ければその分安くなるというものです。
扶養家族の人数は、原則として手続きを取った日では無く年末である12月の末の時点での数が扶養家族の人数となります。
例えば、年末調整を行った後に年末に子供が生まれて、扶養家族が増えてしまった場合にはどうすれば良いかと言いますと、その年末調整の手続きを改めてやり直す事が必要と言えるでしょう。
翌年の1月の末まで年末調整のやり直しの手続きを勤務先で取ってもらうと良いでしょう。
また、会社では無く自分で税務署へ行ってその手続きを取る事も可能です。
確定申告をして手続きを取れば還付手続きが取れますよ。
チラシ印刷を激安で印刷をしてくれる印刷業者へ務めている友人にも年末に生まれた子供さんがいます。
その為、確定申告の手続きを自分で取ったそうです。
すると、約3万円程還付されたそうです。
手続きは自分で取るため、難しいかな~と不安だったそうですが実際にその手続きを取ってみると以外にも簡単だったそうです。
この手続きを取らなかったら、還付されなかったはずなので手続きは忘れないで取るようにしましょう。
年末調整の手続きは、面倒ですがきちんと取ればこのように戻ってくる還付金もあるのできちんと手続きされる事をオススメします。
また、年末調整の手続きの本等もあるのでそちらを読んで勉強してみると良いかもしれませんね。
年末調整が必要な人とは?
年末調整は、原則として会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員について行います。
ですが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。
年末調整の対象となる人とならない人についてご紹介してみたいと思います。
◆年末調整の対象となる人
次のいずれかに該当する人が対象となる
(1)1年を通じて勤務している人
(2)年の中途で就職し、年末まで勤務している人
(3)年の中途で退職した人のうち、次の人
1.死亡により退職した人
2.著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
3.12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
4.いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
(4)年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人
◇年末調整の対象とならない人
次のいずれかに該当する人が対象外となる。
(1)本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
(2)災害により被害を受けて「災害被害者に対する租税 の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
(3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
(4)年の中途で退職した人で、左欄の(3)に 該当しない人
(5)非居住者
(6)継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など
理解できたでしょうか?
医療費の年末調整ってします?
医療費の年末調整(確定申告)も、10万円を超えれば出来るということはみなさんご存知だと思います。
その内容は、病院までのタクシー代金や、病院の駐車場代金、薬局で買う薬、など、かなりこまめにレシートを集めておかなくてはいけません。
でも、その中身なんですが、医療費のトータルがちょっと10万円をこえるほどの場合だと、年末調整で帰ってくるのはほんの数千円らしいですね。中には、税務署まで行く時間だったり、交通費だったり、手間を考えると割があわない、面倒だ、と言うことで年末調整をしない人も案外多いようです。確かに、小さなお子さんがおられるお母様だったりすると、赤子の手を引いて、わざわざ税務署に向かって、長時間待たされたりすることを思うと、下手するとマイナスかもしれませんね・・・。
もちろん、お金が返ってくるわけですから、毎年なさっている方もおられるでしょう。
時間とやる気がある方は、1度是非トライしてみてくださいね!!いい経験になるかもしれませんね(^^)
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