個人年金を控除する

年末調整の保険料控除は生命保険だけでなく、個人年金控除もある。
だいたいの人は、給与から厚生年金が引かれていて保険料控除には記入することはないのだけど、
個人年金に加入している人は、記入しなければいけない。
この年金の控除限度額は、生命保険料控除の限度額と同じ5万円になっている。
5万円以上記入しても、それ以上はもらえないので注意して記入した方がいいでしょう。

学資保険+終身保険=生命保険料控除

年末調整の処理をしていると、必ずと言っていいほど間違いがある。
この保険に関してってワケじゃないけど・・・
長割り終身保険で、解約返戻金が発生したとき。
解約返戻金額と既払込保険料の差益から特別控除額(最高50万円/年)を差し引いた額が一時所得となるのだけど、
自分の保険のことを良く分かっていないのか、未記入で提出されることや、どこからこの金額に?と思うような金額を
書いてくる人が多い。
通常は、保険料の1月から12月までに払込みした保険料の合計額から、その年に支払われた配当金を差し引いた額が、
一般の生命保険料控除の対象となる。
よく、分からないときは保険会社に確認をとると一番いいのだけど・・・・。

住宅ローンも年末調整

ある社員の方に保険料控除申告書と扶養控除等申告書を早急に提出するようお願いしたところ、
このような質問がありました。
『今年の3月に住宅を購入し住宅ローン減税を受けようと思ってるんですけど、
会社に年末調整の書類を提出して、住宅ローン減税の手続きだけ税務署に行っても大丈夫でしょうか?
それに、住宅ローン減税の手続き時期やあらかじめ用意しておく必要書類は何がありますか?』
とのこと・・・。
私は、FPではないので自信を持って言えないんですけど・・・。
たしか、購入年度の住宅ローン減税では所得税確定申告が必要で、給与関係と住宅ローン減税しかないのであれば、
税務署でこの申告用の用紙を貰い、源泉徴収表の記載内容を転記して(この内容については源泉徴収表添付で足りる)、
住宅ローン減税関係の添付書類の用意、税額控除の金額の記載をして、還付申告となります。
<用意しておく必要書類>
金融機関からの借入金残高証明書
住民票
不動産登記簿謄本
売買契約書等の購入金額の証明書類
住宅借入金等特別控除額の計算明細書

用意しておく必要書類を一覧表にして、『一応、税務署にでも確認してください』と補足して手渡しました。