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	<title>年末調整の憂鬱</title>
	<link>http://www.nb-lhlyey.com</link>
	<description>年末調整ってどうしてこうめんどうなんだろう...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 04:30:05 +0000</lastBuildDate>
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		<title>年末調整のやり直し</title>
		<description>１２月の年末に行う年末調整。
この年末調整には、所得税が還付されますよね。
この所得税は、扶養家族が多ければその分安くなるというものです。
扶養家族の人数は、原則として手続きを取った日では無く年末である１２月の末の時点での数が扶養家族の人数となります。

例えば、年末調整を行った後に年末に子供が生まれて、扶養家族が増えてしまった場合にはどうすれば良いかと言いますと、その年末調整の手続きを改めてやり直す事が必要と言えるでしょう。
翌年の１月の末まで年末調整のやり直しの手続きを勤務先で取ってもらうと良いでしょう。
また、会社では無く自分で税務署へ行ってその手続きを取る事も可能です。
確定申告をして手続きを取れば還付手続きが取れますよ。

チラシ印刷を激安で印刷をしてくれる印刷業者へ務めている友人にも年末に生まれた子供さんがいます。
その為、確定申告の手続きを自分で取ったそうです。
すると、約３万円程還付されたそうです。
手続きは自分で取るため、難しいかな～と不安だったそうですが実際にその手続きを取ってみると以外にも簡単だったそうです。
この手続きを取らなかったら、還付されなかったはずなので手続きは忘れないで取るようにしましょう。

年末調整の手続きは、面倒ですがきちんと取ればこのように戻ってくる還付金もあるのできちんと手続きされる事をオススメします。
また、年末調整の手続きの本等もあるのでそちらを読んで勉強してみると良いかもしれませんね。 </description>
		<link>http://www.nb-lhlyey.com/archives/38</link>
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		<title>パートとして働く方へのアドバイス</title>
		<description>今では、働くお母さんが多い社会となりましたよね。
子育てに仕事、そして家事をこなしているお母さんはとても頼もしく素敵ですよね。
友人達も、結婚をして子供が出来き子育てをしていましたがこの春から働く事にしたようです。
ちょうど、子供が保育園に行く年になり自分も働きたいと思ったそうですよ。
確かに、外の空気を吸う事も良いですよね。
また、社会に出る事で大人の一人の人間として認めてくれる事がとても新鮮なんだと働いているお母さんから聞いた事があります。
働くお母さんを、応援したい所ですよね。
今回は、パートとして働く方のふとした疑問についてお話しますね。

パートの方が問題となってくるのが収入の面だと思います。
パートとして働いている方で、”収入が１０３万円を超えてはマズイ”といった話しを聞いた事がありませんか？
アルバイトの方などは、関係がなく気にした事がないのではないでしょうか。

１年間働いて１０３万円を超えて働かない方がお得！だと世間では言われています。
この１０３万円っていう金額って何？と不思議に思いませんか？

これは、配偶者控除や扶養控除そして所得税などに関係があります。
計算式で表現をすると、
給料の収入（１０３万円）－給与所得控除（６５万円）－基礎控除額（３８万円）＝０

このように考えると、所得がそれ以上ないと税金を支払う必要がないと言う事が分かりますよね。
１０３万円を超えずに働く事が、家族にとってはお得になり良いのかもしれませんね。 </description>
		<link>http://www.nb-lhlyey.com/archives/25</link>
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		<title>年末調整が必要な人とは？</title>
		<description>年末調整は、原則として会社に「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を提出している人の全員について行います。
ですが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。
年末調整の対象となる人とならない人についてご紹介してみたいと思います。

◆年末調整の対象となる人
次のいずれかに該当する人が対象となる
(1)1年を通じて勤務している人
(2)年の中途で就職し、年末まで勤務している人
(3)年の中途で退職した人のうち、次の人
1.死亡により退職した人
2.著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
3.12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
4.いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
(4)年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人

◇年末調整の対象とならない人
次のいずれかに該当する人が対象外となる。
(1)本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
(2)災害により被害を受けて「災害被害者に対する租税 の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
(3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を提出していない人
(4)年の中途で退職した人で、左欄の(3)に 該当しない人
(5)非居住者
(6)継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など

理解できたでしょうか？ </description>
		<link>http://www.nb-lhlyey.com/archives/19</link>
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		<title>医療費の年末調整ってします？</title>
		<description>医療費の年末調整（確定申告）も、10万円を超えれば出来るということはみなさんご存知だと思います。
その内容は、病院までのタクシー代金や、病院の駐車場代金、薬局で買う薬、など、かなりこまめにレシートを集めておかなくてはいけません。
でも、その中身なんですが、医療費のトータルがちょっと10万円をこえるほどの場合だと、年末調整で帰ってくるのはほんの数千円らしいですね。中には、税務署まで行く時間だったり、交通費だったり、手間を考えると割があわない、面倒だ、と言うことで年末調整をしない人も案外多いようです。確かに、小さなお子さんがおられるお母様だったりすると、赤子の手を引いて、わざわざ税務署に向かって、長時間待たされたりすることを思うと、下手するとマイナスかもしれませんね・・・。
もちろん、お金が返ってくるわけですから、毎年なさっている方もおられるでしょう。
時間とやる気がある方は、1度是非トライしてみてくださいね！！いい経験になるかもしれませんね（＾＾）

オススメサイト⇒プロのダビングが低価格で！ </description>
		<link>http://www.nb-lhlyey.com/archives/18</link>
			</item>
	<item>
		<title>住宅借入金特別控除の処理方法</title>
		<description>年末調整で何かと問題になるのが住宅借入金特別控除について。
やっぱり社員の人って人事関係の仕事をしていない限りそんなに詳しくないと思うんです。
人事の私でさえ正直混乱してしまうような内容。

なので、今回は次回の年末調整に混乱しないように住宅借入金特別控除の適用要件についてお話したいと思います。
まず新築住宅の場合は下記の６点を満たしていないことには控除の対象にはならないのです。
① 面積制限 家屋の床面積（登記面積）が５０㎡以上あること。
② 居住割合 床面積の２分の１以上が自分の生活スペースに使用されていること。
③ 居住要件 住宅取得後６ヶ月以内に入居して控除を受ける年の年末まで住んでいること。
④ 借入要件 住宅ローンの返済期間が１０年以上あること。
(両親・兄弟などからの借入は不可）
⑤ 所得要件 この適用を受ける年の所得が３，０００万円以下であること。
⑥ 特例規定との重複適用禁止 居住年とその前後２年ずつの５年間の間に、
・「居住用財産の長期譲渡の軽減税率の特例」
・「居住用財産の３，０００万円の特別控除」
・「居住用財産の買換特例」
といった特例を受けていないこと。

中古住宅の場合は下記の３点に該当するものが控除を受けることができます。
① 新築住宅の要件と一致するもの
② 築年数 耐火建築物のマンション等は取得日の25年以内に建設されたものであること。
③ 購入先等 配偶者や生計を一にする親族などの特別な人からの取得ではないこと。

リフォームでもこの控除が該当する場合があり、適用要件の内容は中古住宅と似ているのですが、違う部分だけを書いておきます。
①自己所有 自分の生活している家屋を増改築するものであること。
②工事内容 下記のような工事に該当するものであること。
・大規模な修繕や模様替えであること。
・マンション等などでの一定の修繕・模様替えの工事
・家屋の工事では、生活スペース、みずまわり、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事 であること。
・補強工事の為の修繕又は模様替え
③費用用件　工事費用が１００万円以上で費用のうち半分以上が生活スペースに活用されること。

何だか書いているだけで頭がコンガラガッテきますよね・・・・。
何だかこどものがん保険と同じくらい複雑ですよね！ </description>
		<link>http://www.nb-lhlyey.com/archives/17</link>
			</item>
	<item>
		<title>年末調整でなくても憂鬱です</title>
		<description>今の時期は、年末調整の話よりも、確定申告の話の方がタイムリーなのでは？
と思うのですが、それではタイトルからかけ離れてしまいますよね。

やっと「年末調整の処理から解放されても、１０ヵ月後にはまた年末調整に向けていろいろ作成しなくてはならないことが山積み。
はあ、全くいつまで続くのか。私の人事部での仕事。
なんてぼやいていても、このご時世、正社員で働けているだけでもありがたいと思っていなくちゃね。

何を隠そう、私の勤める会社でも、人員削減のため契約社員の方々は契約満期で契約更新しないそうです。
(ー_ー)!!
ああ、わが社にもついに不況の波が押し寄せてきたのね。
契約社員の方の場合、継続する方は良かったのですが、新規で契約されている方の場合、契約前に収入があったのか等で年末調整をこちらでしてよいものなのかが変わってくるので何かと面倒なことはありました。
というのも、それまで収入があったのに、無いと偽っている人がいたりと何かと面倒なこともあったのですよ。しかし、今となっては勉強させてもったよい例ですね。

私も気が強くて上司と良くぶつかったりしているし、この不況。大手企業でも春闘の先行きはあまり明るくなさそうだし、こんな時小さな会社じゃあ今年はベースアップないかもしれないな。

給料上がらないんだったら、副業にアルバイトしたいところなんだけど、うちは副業禁止の会社。
こっそり在宅で副業出来ないか今から模索中です。 </description>
		<link>http://www.nb-lhlyey.com/archives/15</link>
			</item>
	<item>
		<title>年末調整と保険</title>
		<description>結局のところ、保険料控除の対象って10万までだから、ほとんどの人は
自分自身の保険と個人年金の控除で終わってしまうんだよね。
一人10万までだけだなんて、もっと提出して控除してもらえるものなら
控除してもらいたいよ～。
学資保険の控除の用紙なんて提出しなくても済むケースがほとんどなんだよね～ </description>
		<link>http://www.nb-lhlyey.com/archives/14</link>
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	<item>
		<title>個人年金を控除する</title>
		<description>年末調整の保険料控除は生命保険だけでなく、個人年金控除もある。
だいたいの人は、給与から厚生年金が引かれていて保険料控除には記入することはないのだけど、
個人年金に加入している人は、記入しなければいけない。
この年金の控除限度額は、生命保険料控除の限度額と同じ５万円になっている。
5万円以上記入しても、それ以上はもらえないので注意して記入した方がいいでしょう。 </description>
		<link>http://www.nb-lhlyey.com/archives/13</link>
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	<item>
		<title>学資保険+終身保険＝生命保険料控除</title>
		<description>年末調整の処理をしていると、必ずと言っていいほど間違いがある。
この保険に関してってワケじゃないけど・・・
長割り終身保険で、解約返戻金が発生したとき。
解約返戻金額と既払込保険料の差益から特別控除額（最高50万円／年）を差し引いた額が一時所得となるのだけど、
自分の保険のことを良く分かっていないのか、未記入で提出されることや、どこからこの金額に？と思うような金額を
書いてくる人が多い。
通常は、保険料の1月から12月までに払込みした保険料の合計額から、その年に支払われた配当金を差し引いた額が、
一般の生命保険料控除の対象となる。
よく、分からないときは保険会社に確認をとると一番いいのだけど・・・・。 </description>
		<link>http://www.nb-lhlyey.com/archives/12</link>
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		<title>住宅ローンも年末調整</title>
		<description>ある社員の方に保険料控除申告書と扶養控除等申告書を早急に提出するようお願いしたところ、
このような質問がありました。
『今年の３月に住宅を購入し住宅ローン減税を受けようと思ってるんですけど、
会社に年末調整の書類を提出して、住宅ローン減税の手続きだけ税務署に行っても大丈夫でしょうか？
それに、住宅ローン減税の手続き時期やあらかじめ用意しておく必要書類は何がありますか？』
とのこと・・・。
私は、FPではないので自信を持って言えないんですけど・・・。
たしか、購入年度の住宅ローン減税では所得税確定申告が必要で、給与関係と住宅ローン減税しかないのであれば、
税務署でこの申告用の用紙を貰い、源泉徴収表の記載内容を転記して（この内容については源泉徴収表添付で足りる）、
住宅ローン減税関係の添付書類の用意、税額控除の金額の記載をして、還付申告となります。
＜用意しておく必要書類＞
金融機関からの借入金残高証明書
住民票
不動産登記簿謄本
売買契約書等の購入金額の証明書類
住宅借入金等特別控除額の計算明細書

用意しておく必要書類を一覧表にして、『一応、税務署にでも確認してください』と補足して手渡しました。 </description>
		<link>http://www.nb-lhlyey.com/archives/11</link>
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