年末調整と保険

結局のところ、保険料控除の対象って10万までだから、ほとんどの人は
自分自身の保険と個人年金の控除で終わってしまうんだよね。
一人10万までだけだなんて、もっと提出して控除してもらえるものなら
控除してもらいたいよ~。
学資保険の控除の用紙なんて提出しなくても済むケースがほとんどなんだよね~

個人年金を控除する

年末調整の保険料控除は生命保険だけでなく、個人年金控除もある。
だいたいの人は、給与から厚生年金が引かれていて保険料控除には記入することはないのだけど、
個人年金に加入している人は、記入しなければいけない。
この年金の控除限度額は、生命保険料控除の限度額と同じ5万円になっている。
5万円以上記入しても、それ以上はもらえないので注意して記入した方がいいでしょう。

学資保険+終身保険=生命保険料控除

年末調整の処理をしていると、必ずと言っていいほど間違いがある。
この保険に関してってワケじゃないけど・・・
長割り終身保険で、解約返戻金が発生したとき。
解約返戻金額と既払込保険料の差益から特別控除額(最高50万円/年)を差し引いた額が一時所得となるのだけど、
自分の保険のことを良く分かっていないのか、未記入で提出されることや、どこからこの金額に?と思うような金額を
書いてくる人が多い。
通常は、保険料の1月から12月までに払込みした保険料の合計額から、その年に支払われた配当金を差し引いた額が、
一般の生命保険料控除の対象となる。
よく、分からないときは保険会社に確認をとると一番いいのだけど・・・・。

住宅ローンも年末調整

ある社員の方に保険料控除申告書と扶養控除等申告書を早急に提出するようお願いしたところ、
このような質問がありました。
『今年の3月に住宅を購入し住宅ローン減税を受けようと思ってるんですけど、
会社に年末調整の書類を提出して、住宅ローン減税の手続きだけ税務署に行っても大丈夫でしょうか?
それに、住宅ローン減税の手続き時期やあらかじめ用意しておく必要書類は何がありますか?』
とのこと・・・。
 私は、FPではないので自信を持って言えないんですけど・・・。
たしか、購入年度の住宅ローン減税では所得税確定申告が必要で、給与関係と住宅ローン減税しかないのであれば、
税務署でこの申告用の用紙を貰い、源泉徴収表の記載内容を転記して(この内容については源泉徴収表添付で足りる)、
住宅ローン減税関係の添付書類の用意、税額控除の金額の記載をして、還付申告となります。
<用意しておく必要書類>
金融機関からの借入金残高証明書
住民票
不動産登記簿謄本
売買契約書等の購入金額の証明書類
住宅借入金等特別控除額の計算明細書

用意しておく必要書類を一覧表にして、『一応、税務署にでも確認してください』と補足して手渡しました。

学資保険祝い金と年末調整

社員の方からこんな質問がありました。
東京海上日動あんしん生命学資保険に入ってて、子供が小学校入学した時に、祝い金を受け取ったんだけど、年末調整に何か関係してくるの?』と・・。
はっきりいいます。
まったく関係ございません。
それは、あくまでも契約した保険内容であって、祝い金をもらったからといって保険料控除の金額が少なくなるといったようなことはないのです。
安心して祝い金をもらってください!
そして、お子さんの将来のために貯金しておいてあげてください!!

学資保険=年末調整

学資保険って子供の為の保険だから年末調整に関係ない!
なんて思っていた社員の方が数名いました・・・。
自己判断しないで下さい!!
学資保険も立派な生命保険控除項目に該当しますよ!
お子さんのための保険であっても、契約者名は社員の方のはず・・・。

自分の生命保険は1つしかないからと言って、生命保険控除欄に自分の分しか書かなかったアナタ!
お子さんや奥さんが扶養に入っている人は、再度確認してください。
生命保険控除の限度額は5万円ですよ!
学資保険の分も書かない手はないですよ!! 
『よくわからないなぁ~』という方は、学資保険の無料相談に問い合わせするのもいい方法かもしれませんね。

年末調整と養老保険

養老保険はどっちの控除欄に書けばいいの?って聞いてくる、新人さん。
まぁ分からないでもないけど・・・・。
もちろん、生命保険控除の欄ですよ!
保険会社から届いた証明書を良く見たら、記入してあるとおもうのですが・・・・。
なんて、ちょっと厳しく言っちゃいました^m^ ゴメンナサイ

年末調整=還付金

そもそも、年末調整ってどんなものか社員の人はどれくらいしっているのだろうか?
おさらいすると、「確定申告」とは、一年間の個人の所得に対して所得を申告し、所得税を決めるもで、一般的に確定申告が必要な人は、個人で事業をしている人、マンションなどを貸して不動産収入がある人などが該当。また、会社員の方でも、お給料が2,000万円を超える人やお給料以外の所得が20万円以上ある人なども確定申告をする必要があります。
一方、払いすぎた税金を還付してもらう手続きもあります。会社員などで、お給料から天引きでひかれていた税金が払いすぎていた時、税金を還付してもらうための申告です。自分でこの申告をしないと税金は戻ってきません。これを「還付申告」といいます。
社員のほとんどの人は、「年末調整=還付金」という考えが多いようです。
しかし、払うべき税金が払われていない場合は逆に徴収されることもあります。
気をつけていただきたいのが、「還付申告」は1年中いつでもできるということ。確定申告の申告時期は、2月中旬から3月中旬となっていますが、還付申告はそれ以前でもOKなのです。なので、確定申告で混雑する前にさっさと還付申告したほうがいいかもしれません。また、5年間さかのぼって申告できます。申告をし忘れたという方も再度チェックした方がいいでしょう。

年末調整と源泉徴収票

「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者控除申告書」「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と保険の証明書が手元に揃ってからが
年末調整の開始!と言っても過言ではありません。
まず、① 扶養家族を確認
 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とその年の源泉徴収の計算上の扶養家族との突き合わせをします。
扶養控除は基本的には、有利な人数を採用できます。例えば、年の中途で子供が生まれたりすれば、扶養の人数はその年から1人増えることとなります。
逆に不幸にも、お亡くなりになった方がいても、その年はその方も扶養家族の人数に含まれます。
② 「源泉徴収簿」の作成
 今年の分の『源泉徴収簿』に給与の額や源泉所得税の額を全て記入し、個人別の年間の給与総額を計算しておきます。
その年の新入社員の中で前職がある人は前職分も一緒に集計します。
この場合、前の会社が発行した「源泉徴収票」が必要です。
③書類の保管
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は税務署等に提出するわけではなく、会社保存です。
しかし、書類の記入や保存を怠ると源泉徴収義務の点で問題が生じます。たとえば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がない場合、
会社での源泉徴収を甲欄ですることは出来ませんし、年末調整も出来ません。
源泉徴収票は会社保管用2枚・個人用・税務署用の計4枚があります。

年末調整に必要なもの・・・

年末調整に必要なものとしてあげられるのが、生命保険会社から届く証明書。
これが無いと話になりません!!
毎年、2~3人は『証明書を無くした』『捨てた』などと言い、再発行に時間がかかることになる。
これは会社側からいえば、本当に迷惑なお話。
  会社側から渡す書類「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者控除申告書」「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を渡すので
記入し提出してもらう。これも出来れば早めに提出して頂きたい。
記入で、多く間違えているのが、保険の証明書は9月分までの保険料と12月まで加入していた場合の保険料の総額が記入されているので、
年末調整の際、計算の基礎となるのは、あくまでも、その年1月から12月までに支払った金額の総額を記入するのですから注意してチェックするように
しましょう!!

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