年末調整と言えば・・・

確定申告は個人で収入や経費、所得や税金の計算をして納税をすること。
一般的に従業員を抱えていてもいなくても、自営している人が当たり前に行わなくてはいけないものですね。

一方、サラリーマンなど雇われの方で、
かつひとつのところからの収入しかない人の場合は「年末調整」となります。

まぁ今更あえていう事でもないですが、雇用主が従業員の一年間の収入(つまり給与)から
税金を計算して、すでに給与から天引きされている所得税額の合計額から精算することによって
納税が完結するという仕組みのことですね。

ですが会社の方から毎月給与から天引きされている所得税額はあくまでも“概算”であり、
ほとんどの人の場合、天引きされている所得税額の合計額は
その人が本来納付しなければいけない所得税額と一致しないのです。

なんだか変な話ですよね。
控除されるはずの生命保険の分や扶養家族の増えた減ったなどに関して
年末に計算をし直し精算しなければいけないのです。

ほとんどの場合返還されますが、場合によっては差額を納めなくてはいけない場合もあります。

年末調整・・・震災の影響は?

今年は3月11日に歴史に残る大変な震災が起きてしまいました。

地震だけじゃなく、その地震の影響でかなりの大津波が起き、
街全体が壊滅してしまうほどに跡形もなく消え去り、沢山の人達が流されたりして
亡くなられたり、行方不明になってしまいました。

目の前で大事な家族を失ってしまった人達、
行方も分からない状態で過ごしている人達の悲しみを考えると、とても心が痛いです。

私の友人はあの原発の問題で大きな話題となってしまった福島に住んでいます。
人体に影響がある放射能の心配をし、ガイガーカウンターという放射能測定器を購入したそうです。
怖くて外に出れないと言っていました。
命は助かっても、安心して暮らせる日々が戻ってこないというのは辛いものですよね・・・。

ここでのタイトルにもなっている年末調整の話になりますが、
この間東京で整体院を営んでいる知り合いの方と
「震災に合った人たちの年末調整とかってどうなるんだろう」というような話をしていました。

以前にも紹介しているように、災害などによって被害を受けてしまった人たちの為に、「災害被害者に対する租税の減免や徴収猶予などに関する法律」というものが存在しています。

その法律の規定によれば、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人は年末調整を行わなくてもいいのだそうです。

また、非居住者もこの対象となるようです。
また、今のような状況になり今までのように毎日同じ仕事を継続していくことができなくなったなどで、同一の雇用主に雇用されてない(日雇い)などといった人達も当然年末調整の必要がないそうです。

アルバイトの年末調整

税金はアルバイトでも取られることになります。
パート、アルバイトも立派な給与所得になり、年の最後の給与のときに年末調整を行い税金の清算が行われるのですが、この年末調整の手続きというのはタイヘンなので、アルバイトの年末調整はしていないところもあるみたいです。
特に多数のアルバイトを採用しているところでは、正社員分の年末調整だけ・・・なんてところも少なくないみたいです。

ですがアルバイトといえど、一定以上の給与所得があると強制的に税金が差し引かれることになります。
つまり年末調整がされていないと、税金の課題納付になっている場合があるのです。

ではどうしたら払いすぎた税金分を取り戻すことが出来るのでしょうか。
まずは会社から源泉徴収をもらいましょう。
実際に受け取った給与の金額では、その前の段階で税金が引かれている可能性が高くあります。
ですので正確な年収が必要になるので、源泉徴収でみることでわかります。
支払金額の合計が103万円以下の場合税金は戻ってくると考えたほうが良いと思います。

クラウドコールセンターでアルバイトしていた知り合いが年末調整を行っていなかったらしく、源泉徴収をもらい税金を払い戻していました。
払いすぎた税金がないか一度確認してみましょうね。

年末調整のやり直し

12月の年末に行う年末調整。
この年末調整には、所得税が還付されますよね。
この所得税は、扶養家族が多ければその分安くなるというものです。
扶養家族の人数は、原則として手続きを取った日では無く年末である12月の末の時点での数が扶養家族の人数となります。

例えば、年末調整を行った後に年末に子供が生まれて、扶養家族が増えてしまった場合にはどうすれば良いかと言いますと、その年末調整の手続きを改めてやり直す事が必要と言えるでしょう。
翌年の1月の末まで年末調整のやり直しの手続きを勤務先で取ってもらうと良いでしょう。
また、会社では無く自分で税務署へ行ってその手続きを取る事も可能です。
確定申告をして手続きを取れば還付手続きが取れますよ。

チラシ印刷を激安で印刷をしてくれる印刷業者へ務めている友人にも年末に生まれた子供さんがいます。
その為、確定申告の手続きを自分で取ったそうです。
すると、約3万円程還付されたそうです。
手続きは自分で取るため、難しいかな~と不安だったそうですが実際にその手続きを取ってみると以外にも簡単だったそうです。
この手続きを取らなかったら、還付されなかったはずなので手続きは忘れないで取るようにしましょう。

年末調整の手続きは、面倒ですがきちんと取ればこのように戻ってくる還付金もあるのできちんと手続きされる事をオススメします。
また、年末調整の手続きの本等もあるのでそちらを読んで勉強してみると良いかもしれませんね。

パートとして働く方へのアドバイス

今では、働くお母さんが多い社会となりましたよね。
子育てに仕事、そして家事をこなしているお母さんはとても頼もしく素敵ですよね。
友人達も、結婚をして子供が出来き子育てをしていましたがこの春から働く事にしたようです。
ちょうど、子供が保育園に行く年になり自分も働きたいと思ったそうですよ。
確かに、外の空気を吸う事も良いですよね。
また、社会に出る事で大人の一人の人間として認めてくれる事がとても新鮮なんだと働いているお母さんから聞いた事があります。
働くお母さんを、応援したい所ですよね。
今回は、パートとして働く方のふとした疑問についてお話しますね。

パートの方が問題となってくるのが収入の面だと思います。
パートとして働いている方で、”収入が103万円を超えてはマズイ”といった話しを聞いた事がありませんか?
アルバイトの方などは、関係がなく気にした事がないのではないでしょうか。

1年間働いて103万円を超えて働かない方がお得!だと世間では言われています。
この103万円っていう金額って何?と不思議に思いませんか?

これは、配偶者控除や扶養控除そして所得税などに関係があります。
計算式で表現をすると、
給料の収入(103万円)-給与所得控除(65万円)-基礎控除額(38万円)=0

このように考えると、所得がそれ以上ないと税金を支払う必要がないと言う事が分かりますよね。
103万円を超えずに働く事が、家族にとってはお得になり良いのかもしれませんね。

年末調整が必要な人とは?

年末調整は、原則として会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員について行います。
ですが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。
年末調整の対象となる人とならない人についてご紹介してみたいと思います。

◆年末調整の対象となる人
次のいずれかに該当する人が対象となる
(1)1年を通じて勤務している人
(2)年の中途で就職し、年末まで勤務している人
(3)年の中途で退職した人のうち、次の人
1.死亡により退職した人
2.著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
3.12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
4.いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
(4)年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人

◇年末調整の対象とならない人
次のいずれかに該当する人が対象外となる。
(1)本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
(2)災害により被害を受けて「災害被害者に対する租税 の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
(3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
(4)年の中途で退職した人で、左欄の(3)に 該当しない人
(5)非居住者
(6)継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など

理解できたでしょうか?

医療費の年末調整ってします?

医療費の年末調整(確定申告)も、10万円を超えれば出来るということはみなさんご存知だと思います。
その内容は、病院までのタクシー代金や、病院の駐車場代金、薬局で買う薬、など、かなりこまめにレシートを集めておかなくてはいけません。
でも、その中身なんですが、医療費のトータルがちょっと10万円をこえるほどの場合だと、年末調整で帰ってくるのはほんの数千円らしいですね。中には、税務署まで行く時間だったり、交通費だったり、手間を考えると割があわない、面倒だ、と言うことで年末調整をしない人も案外多いようです。確かに、小さなお子さんがおられるお母様だったりすると、赤子の手を引いて、わざわざ税務署に向かって、長時間待たされたりすることを思うと、下手するとマイナスかもしれませんね・・・。
もちろん、お金が返ってくるわけですから、毎年なさっている方もおられるでしょう。
時間とやる気がある方は、1度是非トライしてみてくださいね!!いい経験になるかもしれませんね(^^)

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住宅借入金特別控除の処理方法

年末調整で何かと問題になるのが住宅借入金特別控除について。
やっぱり社員の人って人事関係の仕事をしていない限りそんなに詳しくないと思うんです。
人事の私でさえ正直混乱してしまうような内容。

なので、今回は次回の年末調整に混乱しないように住宅借入金特別控除の適用要件についてお話したいと思います。
まず新築住宅の場合は下記の6点を満たしていないことには控除の対象にはならないのです。
① 面積制限 家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上あること。
② 居住割合 床面積の2分の1以上が自分の生活スペースに使用されていること。
③ 居住要件 住宅取得後6ヶ月以内に入居して控除を受ける年の年末まで住んでいること。
④ 借入要件 住宅ローンの返済期間が10年以上あること。
(両親・兄弟などからの借入は不可)
⑤ 所得要件 この適用を受ける年の所得が3,000万円以下であること。
⑥ 特例規定との重複適用禁止 居住年とその前後2年ずつの5年間の間に、
・「居住用財産の長期譲渡の軽減税率の特例」
・「居住用財産の3,000万円の特別控除」
・「居住用財産の買換特例」
といった特例を受けていないこと。

中古住宅の場合は下記の3点に該当するものが控除を受けることができます。
① 新築住宅の要件と一致するもの
② 築年数 耐火建築物のマンション等は取得日の25年以内に建設されたものであること。
③ 購入先等 配偶者や生計を一にする親族などの特別な人からの取得ではないこと。

リフォームでもこの控除が該当する場合があり、適用要件の内容は中古住宅と似ているのですが、違う部分だけを書いておきます。
①自己所有 自分の生活している家屋を増改築するものであること。
②工事内容 下記のような工事に該当するものであること。
・大規模な修繕や模様替えであること。
・マンション等などでの一定の修繕・模様替えの工事
・家屋の工事では、生活スペース、みずまわり、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事 であること。
・補強工事の為の修繕又は模様替え
③費用用件 工事費用が100万円以上で費用のうち半分以上が生活スペースに活用されること。

何だか書いているだけで頭がコンガラガッテきますよね・・・・。
何だかこどものがん保険と同じくらい複雑ですよね!

年末調整でなくても憂鬱です

今の時期は、年末調整の話よりも、確定申告の話の方がタイムリーなのでは?
と思うのですが、それではタイトルからかけ離れてしまいますよね。

やっと「年末調整の処理から解放されても、10ヵ月後にはまた年末調整に向けていろいろ作成しなくてはならないことが山積み。
はあ、全くいつまで続くのか。私の人事部での仕事。
なんてぼやいていても、このご時世、正社員で働けているだけでもありがたいと思っていなくちゃね。

何を隠そう、私の勤める会社でも、人員削減のため契約社員の方々は契約満期で契約更新しないそうです。
(ー_ー)!!
ああ、わが社にもついに不況の波が押し寄せてきたのね。
契約社員の方の場合、継続する方は良かったのですが、新規で契約されている方の場合、契約前に収入があったのか等で年末調整をこちらでしてよいものなのかが変わってくるので何かと面倒なことはありました。
というのも、それまで収入があったのに、無いと偽っている人がいたりと何かと面倒なこともあったのですよ。しかし、今となっては勉強させてもったよい例ですね。

私も気が強くて上司と良くぶつかったりしているし、この不況。大手企業でも春闘の先行きはあまり明るくなさそうだし、こんな時小さな会社じゃあ今年はベースアップないかもしれないな。

給料上がらないんだったら、副業にアルバイトしたいところなんだけど、うちは副業禁止の会社。
こっそり在宅で副業出来ないか今から模索中です。

年末調整と保険

結局のところ、保険料控除の対象って10万までだから、ほとんどの人は
自分自身の保険と個人年金の控除で終わってしまうんだよね。
一人10万までだけだなんて、もっと提出して控除してもらえるものなら
控除してもらいたいよ~。
学資保険の控除の用紙なんて提出しなくても済むケースがほとんどなんだよね~

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