年末調整は、原則として会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員について行います。
ですが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。
年末調整の対象となる人とならない人についてご紹介してみたいと思います。
◆年末調整の対象となる人
次のいずれかに該当する人が対象となる
(1)1年を通じて勤務している人
(2)年の中途で就職し、年末まで勤務している人
(3)年の中途で退職した人のうち、次の人
1.死亡により退職した人
2.著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
3.12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
4.いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
(4)年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人
◇年末調整の対象とならない人
次のいずれかに該当する人が対象外となる。
(1)本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
(2)災害により被害を受けて「災害被害者に対する租税 の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
(3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
(4)年の中途で退職した人で、左欄の(3)に 該当しない人
(5)非居住者
(6)継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など
理解できたでしょうか?
年末調整に関わってくる時期になると、本当に大変な時期ですよね。
結婚はお見合いで出会いたいといい、神奈川のカップリングパーティーで婚活している友人も年末調整の時期に入ると婚活どころではなくなってしまうくらい大変そうです。
おなじ職場で働いていた同僚が、宮城で結婚した姿を見て羨ましいと言ってました。
友人には、年末調整の時期も癒してくれる相手が出来れば良いなと思います。