医療費の年末調整ってします?

医療費の年末調整(確定申告)も、10万円を超えれば出来るということはみなさんご存知だと思います。
その内容は、病院までのタクシー代金や、病院の駐車場代金、薬局で買う薬、など、かなりこまめにレシートを集めておかなくてはいけません。
でも、その中身なんですが、医療費のトータルがちょっと10万円をこえるほどの場合だと、年末調整で帰ってくるのはほんの数千円らしいですね。中には、税務署まで行く時間だったり、交通費だったり、手間を考えると割があわない、面倒だ、と言うことで年末調整をしない人も案外多いようです。確かに、小さなお子さんがおられるお母様だったりすると、赤子の手を引いて、わざわざ税務署に向かって、長時間待たされたりすることを思うと、下手するとマイナスかもしれませんね・・・。
もちろん、お金が返ってくるわけですから、毎年なさっている方もおられるでしょう。
時間とやる気がある方は、1度是非トライしてみてくださいね!!いい経験になるかもしれませんね(^^)

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住宅借入金特別控除の処理方法

年末調整で何かと問題になるのが住宅借入金特別控除について。
やっぱり社員の人って人事関係の仕事をしていない限りそんなに詳しくないと思うんです。
人事の私でさえ正直混乱してしまうような内容。

なので、今回は次回の年末調整に混乱しないように住宅借入金特別控除の適用要件についてお話したいと思います。
まず新築住宅の場合は下記の6点を満たしていないことには控除の対象にはならないのです。
① 面積制限 家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上あること。
② 居住割合 床面積の2分の1以上が自分の生活スペースに使用されていること。
③ 居住要件 住宅取得後6ヶ月以内に入居して控除を受ける年の年末まで住んでいること。
④ 借入要件 住宅ローンの返済期間が10年以上あること。
   (両親・兄弟などからの借入は不可)
⑤ 所得要件 この適用を受ける年の所得が3,000万円以下であること。
⑥ 特例規定との重複適用禁止 居住年とその前後2年ずつの5年間の間に、
 ・「居住用財産の長期譲渡の軽減税率の特例」
 ・「居住用財産の3,000万円の特別控除」
 ・「居住用財産の買換特例」
  といった特例を受けていないこと。

中古住宅の場合は下記の3点に該当するものが控除を受けることができます。
① 新築住宅の要件と一致するもの
② 築年数 耐火建築物のマンション等は取得日の25年以内に建設されたものであること。
③ 購入先等 配偶者や生計を一にする親族などの特別な人からの取得ではないこと。

リフォームでもこの控除が該当する場合があり、適用要件の内容は中古住宅と似ているのですが、違う部分だけを書いておきます。
①自己所有 自分の生活している家屋を増改築するものであること。
②工事内容 下記のような工事に該当するものであること。
  ・大規模な修繕や模様替えであること。
  ・マンション等などでの一定の修繕・模様替えの工事
  ・家屋の工事では、生活スペース、みずまわり、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事 であること。
  ・補強工事の為の修繕又は模様替え
③費用用件 工事費用が100万円以上で費用のうち半分以上が生活スペースに活用されること。

何だか書いているだけで頭がコンガラガッテきますよね・・・・。
何だかこどものがん保険と同じくらい複雑ですよね!

年末調整でなくても憂鬱です

今の時期は、年末調整の話よりも、確定申告の話の方がタイムリーなのでは?
と思うのですが、それではタイトルからかけ離れてしまいますよね。

やっと「年末調整の処理から解放されても、10ヵ月後にはまた年末調整に向けていろいろ作成しなくてはならないことが山積み。
はあ、全くいつまで続くのか。私の人事部での仕事。
なんてぼやいていても、このご時世、正社員で働けているだけでもありがたいと思っていなくちゃね。

何を隠そう、私の勤める会社でも、人員削減のため契約社員の方々は契約満期で契約更新しないそうです。
(ー_ー)!!
ああ、わが社にもついに不況の波が押し寄せてきたのね。
契約社員の方の場合、継続する方は良かったのですが、新規で契約されている方の場合、契約前に収入があったのか等で年末調整をこちらでしてよいものなのかが変わってくるので何かと面倒なことはありました。
というのも、それまで収入があったのに、無いと偽っている人がいたりと何かと面倒なこともあったのですよ。しかし、今となっては勉強させてもったよい例ですね。

私も気が強くて上司と良くぶつかったりしているし、この不況。大手企業でも春闘の先行きはあまり明るくなさそうだし、こんな時小さな会社じゃあ今年はベースアップないかもしれないな。

給料上がらないんだったら、副業にアルバイトしたいところなんだけど、うちは副業禁止の会社。
こっそり在宅で副業出来ないか今から模索中です。

年末調整と保険

結局のところ、保険料控除の対象って10万までだから、ほとんどの人は
自分自身の保険と個人年金の控除で終わってしまうんだよね。
一人10万までだけだなんて、もっと提出して控除してもらえるものなら
控除してもらいたいよ~。
学資保険の控除の用紙なんて提出しなくても済むケースがほとんどなんだよね~

個人年金を控除する

年末調整の保険料控除は生命保険だけでなく、個人年金控除もある。
だいたいの人は、給与から厚生年金が引かれていて保険料控除には記入することはないのだけど、
個人年金に加入している人は、記入しなければいけない。
この年金の控除限度額は、生命保険料控除の限度額と同じ5万円になっている。
5万円以上記入しても、それ以上はもらえないので注意して記入した方がいいでしょう。

学資保険+終身保険=生命保険料控除

年末調整の処理をしていると、必ずと言っていいほど間違いがある。
この保険に関してってワケじゃないけど・・・
長割り終身保険で、解約返戻金が発生したとき。
解約返戻金額と既払込保険料の差益から特別控除額(最高50万円/年)を差し引いた額が一時所得となるのだけど、
自分の保険のことを良く分かっていないのか、未記入で提出されることや、どこからこの金額に?と思うような金額を
書いてくる人が多い。
通常は、保険料の1月から12月までに払込みした保険料の合計額から、その年に支払われた配当金を差し引いた額が、
一般の生命保険料控除の対象となる。
よく、分からないときは保険会社に確認をとると一番いいのだけど・・・・。

住宅ローンも年末調整

ある社員の方に保険料控除申告書と扶養控除等申告書を早急に提出するようお願いしたところ、
このような質問がありました。
『今年の3月に住宅を購入し住宅ローン減税を受けようと思ってるんですけど、
会社に年末調整の書類を提出して、住宅ローン減税の手続きだけ税務署に行っても大丈夫でしょうか?
それに、住宅ローン減税の手続き時期やあらかじめ用意しておく必要書類は何がありますか?』
とのこと・・・。
 私は、FPではないので自信を持って言えないんですけど・・・。
たしか、購入年度の住宅ローン減税では所得税確定申告が必要で、給与関係と住宅ローン減税しかないのであれば、
税務署でこの申告用の用紙を貰い、源泉徴収表の記載内容を転記して(この内容については源泉徴収表添付で足りる)、
住宅ローン減税関係の添付書類の用意、税額控除の金額の記載をして、還付申告となります。
<用意しておく必要書類>
金融機関からの借入金残高証明書
住民票
不動産登記簿謄本
売買契約書等の購入金額の証明書類
住宅借入金等特別控除額の計算明細書

用意しておく必要書類を一覧表にして、『一応、税務署にでも確認してください』と補足して手渡しました。

学資保険祝い金と年末調整

社員の方からこんな質問がありました。
東京海上日動あんしん生命学資保険に入ってて、子供が小学校入学した時に、祝い金を受け取ったんだけど、年末調整に何か関係してくるの?』と・・。
はっきりいいます。
まったく関係ございません。
それは、あくまでも契約した保険内容であって、祝い金をもらったからといって保険料控除の金額が少なくなるといったようなことはないのです。
安心して祝い金をもらってください!
そして、お子さんの将来のために貯金しておいてあげてください!!

学資保険=年末調整

学資保険って子供の為の保険だから年末調整に関係ない!
なんて思っていた社員の方が数名いました・・・。
自己判断しないで下さい!!
学資保険も立派な生命保険控除項目に該当しますよ!
お子さんのための保険であっても、契約者名は社員の方のはず・・・。

自分の生命保険は1つしかないからと言って、生命保険控除欄に自分の分しか書かなかったアナタ!
お子さんや奥さんが扶養に入っている人は、再度確認してください。
生命保険控除の限度額は5万円ですよ!
学資保険の分も書かない手はないですよ!! 
『よくわからないなぁ~』という方は、学資保険の無料相談に問い合わせするのもいい方法かもしれませんね。

年末調整と養老保険

養老保険はどっちの控除欄に書けばいいの?って聞いてくる、新人さん。
まぁ分からないでもないけど・・・・。
もちろん、生命保険控除の欄ですよ!
保険会社から届いた証明書を良く見たら、記入してあるとおもうのですが・・・・。
なんて、ちょっと厳しく言っちゃいました^m^ ゴメンナサイ

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